フリーランスの退職金について

サラリーマンであれば、会社を退職した際に、会社の規定によって退職金が支給されます。

しかし、フリーランスは退職金をもらうことができません。

フリーランスはどこにも属していないので、これは当然のことかもしれませんが、中には退職金の代わりとなるものが欲しいという方がいらっしゃるでしょう。

そのような方は、小規模企業共済制度を利用してみてください。

小規模企業共済制度に関しては、フリーランスの年金でも説明したのですが、個人事業主や小規模企業の経営者が、廃業した場合や退職した時などに、今まで積み立てた掛け金に応じた共済金を受給できるという制度となっております。

加入資格として、「従業員が20名以下の個人事業主」「従業員が20名以下の中小企業の会社役員」「企業組合・協業組合・農事組合法人の役員」となっています。

フリーランスは個人事業主として扱われるので、問題はありません。

仮に加入後に従業員が増えたとしても契約は続けることができます。

毎月に支払う掛け金は、1,000円から70,000円となっており、500円単位で自由に設定できるので、自分の収入に見合った額を掛けるようにしましょう。

もし、収入が減ってしまい、支払うのが厳しいという場合は、一定期間支払いを休止することもできます。

もちろん、加入後に掛け金を増やすことは可能ですので、収入に応じて変化させることができるでしょう。

また、小規模企業共済制度は掛け金の全てを経費として計上できるので、節税対策としてはなくてはならない存在であると言えます。