フリーランスと源泉徴収について

源泉徴収とは、給料や利子、税理士や弁護士への報酬を支払う者が税金の額を計算し、その税金額をあらかじめ差し引くことを指します。

この差し引かれた源泉所得税は、差し引いた者から税務署に納付される仕組みとなっております。

サラリーマンの方は、自分の財布から所得税を支払っているわけではなく、あらかじめ給料から天引きされているのです。

これが源泉徴収です。「源泉徴収はフリーランスには関係ない」と思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありません。

先ほども少しお話致しましたが、このようなサラリーマンの給料以外にも、「弁護士や税理士への報酬」「預貯金の利子」「株式から生じる配当」「退職手当」などが挙げられます。

これらも全て源泉徴収の対象となっており、自分の手元に入る前に税金が納められているのです。

つまり、フリーランスの方が企業から報酬として得るお金も源泉徴収の対象となっています。

家族構成や住んでいる地域によっても変わってくるのですが、源泉徴収額はある程度決まっています。

もし、税金を多く払いすぎていたという場合は、確定申告をすればその分が返ってくるので安心してください。

確定申告では、所得金額の合計から控除される金額が引かれ、そこに税率を掛けて所得税が算出されます。

そして、所得税額から源泉徴収税額を差し引いた金額が納税額となるのですが、この数値がマイナスであれば、その分が多く支払いすぎていたということになるので、還付される仕組みとなっているのです。

フリーランスで、源泉徴収分が引かれて報酬をもらった際に、どのように確定申告をすれば良いか分からないという方がいらっしゃるようですが、報酬の場合は事業所得となるので、その報酬が20万円であればその値となります。

そして、源泉徴収として2万円が差し引かれていたのであれば、この金額は源泉税額として確定申告をすれば良いのです。

つまり、実際にもらった金額が18万円であったとしても、収入額は20万円となるので注意してください。