フリーランスの経費について
フリーランスの方は、必要経費を計上することによって、所得が少なくなり、節税対策となります。
つまり、経費を使えば使うほど税金は安くなるのです。
だからといって、事業で使ってもいないのに経費として計上してしまうと、税務調査の際に引っかかってしまう可能性があり、脱税という立派な犯罪ですので頷けません。
しかし、些細なことであっても事業で使用したのであれば、必要経費として計上できるのです。
そのポイントとしては原則として、「仕事のために使用したものである」「使い道を証明できるレシートや領収書がある」といった2つが挙げられます。
「どのようなものが経費となるのか分からない」という方がいらっしゃるかもしれないので、ここでは経費として計上できる代表的な項目を挙げたいと思います。
【家賃・電気代】
自宅で事業を行っているフリーランスの方は多いと思われますが、こういった方は家賃や電気代といった光熱費を経費として計上できます。
ただし、これらの経費を計上する場合は、仕事で使用した部分と私用部分の区別が非常にしづらいので、仕事で利用している割合を決めて、家事按分をする必要があるのです。
つまり、生活として少しでも自宅を使用しているのであれば、全てを必要経費にすることはできません。
家事按分は、個人の仕事の仕方によって変わってきますので、自分の実情に合わせて決める必要があります。
その際に、「仕事部屋と家の全体の面積比で計上する家賃を決める」といったように、しっかりと説明できるようにしなければなりません。
【パソコン・備品】
事業で使用するパソコンやソフト、文房具やコピー用紙といった備品は全て経費として計上できます。
ただし、10万円以上のものは資産扱いとなるため、1年分の減価償却費が経費となります。
また、壊れたパソコンを修理する費用も経費となるのです。
【接待交際費】
一人で食事をしたという場合は、経費として計上することはできませんが、取り引き先とランチをしたという場合は、接待交際費として計上できます。
そのため、証明ができるように、しっかりと領収書をもらっておきましょう。
仕事の打ち合わせをしたという場合も、会議費として計上できるのです。
【交通費】
交通費は領収書がない経費となっておりますが、計上することはできます。
そのため、交通費は日頃からしっかりとメモをするクセをつけておいた方が良いでしょう。
事業で使用する備品を買いに行く交通費も必要経費となります。